相談料

◎ 相談料 30分 5,500円    * 相談時間は概ね1時間程度です。

   まずは、お気軽にご相談下さい。

  • 休業日・夜間でのご相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせ下さい。 

弁護士費用

弁護士にお支払いいただく費用には、次のようなものがあります。

 

 着手金

弁護士に事件等を依頼するとき、その処理に着手するための対価です。

結果のいかんにかかわらずご負担いただくものです。

 実 費

収入印紙代、郵便切手代、コピー料、交通費などに当てるもので、これらを事件受任の際に概算額でお預かりします。

 報酬金

事件等が終了したときに、成功の割合に応じてお支払いいただくものです。

 手数料

原則として一回程度の手続または契約書や遺言書、内容証明郵便など一回程度で終了する委任事務処理に対する対価です。

 日 当

弁護士が、事務所あるいは法廷外での活動で一定の時間を必要とする場合や

遠距離の裁判所等に出張しなければならないような場合にお支払いいただくものです。

 

以下、当事務所の取扱い業務毎の弁護士報酬の目安についてご説明します。
事件の難易によって多少の変動はあります。なお、弁護士報酬は原則として一括してお支払いいただくことになっていますが、それが出来ない場合にはご相談下さい。

 

 

【債務整理事件】(税込表示)

個人の自己破産

同廃事件 22万円~

管財事件 33円~

個人(事業者)の自己破産

同廃事件 33円~

管財事件 55万円~

法人の自己破産

66万円~

 

同廃事件とは・・配当すべき財産がなく、かつ免責不許可事由(債務者の不誠実性)がない場合         の処理方法です。
 管財事件とは・・配当すべき財産があり、裁判所によって選任された破産管財人によって業務         が遂行されます。

なお、自己破産申立に際しては、別途、裁判所に納める予納金が必要となります。ただし、事案の難易度等によって増減される場合があります。

《予納金額》

管財事件

法人(企業)

60万円

個人(事業者)

55万円

個人

45万円

少額管財

法人(企業)

20万円 + 官報費用

法人と代表者

30万円 + 官報費用

個人

20万円 + 官報費用

同廃事件

個人のみ

10,584

 
少額管財とは・・以下の要件を満たす事案です。
  1. 弁護士による自己破産申立であること
  2. 3ヶ月程度で換価事務が終了できる見通しの事件であること
  3. 債権者数が多くないこと
  4. 異時廃止(税金などに対する弁済だけで、一般債権者に対する配当ができない事案)予想事件であるか、配当できる財産が500万円程度までであること

民事再生

法人(企業)

着手金

110万円~

報酬金

220万円~

個人

33円~

事業者の任意整理

55円~

個人の任意整理

1社 3万3000円~

 

【家事事件】

《離婚事件》(税込表示)

 

着手金

報酬金

交渉事件

22万円

22万円

調停事件

33

33

訴訟事件

44万円

44万円

※ なお、財産分与・慰謝料の請求は、請求金額に応じて上記の基準に上乗せとなります。 

《相続》(税込表示)

遺言書の作成

11万円~

《遺産分割》(税込表示)

遺産分割調停

着手金

55円~

報酬金

取得した遺産の金額に応じて決まります。

《高齢者・障害者問題》(税込表示)

成年後見申立

22万円

財産管理契約

月額2万2000円~3万3000円

遺言書等保管

月額3300


【民事事件】

 債権回収、損害賠償請求(交通事故・医療過誤・労災)などの金銭的支払を請求する場合には、請求金額に応じて着手金・報酬金が決まります。
(税込表示)

経済的利益の額

着手金

報酬金

300万円

8.8%(最低11万円)

17.6

300万円~3,000万円

5.5

+ 9万9000円

11

+ 19万8000円

3,000万円~3億円

3.3%

+ 75万9000円

6.6%

+ 151万8000円

3億円~

2.2

+405万9000円

4.4%

+ 811万8000円

 

【顧問弁護士業務】(税込表示)

事業者の場合

月額3万8500円~

個人の場合

月額   5500円~

 

法律扶助制度

★法的トラブルを抱えながら、経済的な理由で弁護士費用が用意できない方には、「法律扶助制度」があります。


「法律扶助制度」とは・・

裁判費用や弁護士費用を日本司法支援センターに立替えてもらい、その立替費用を後に毎月分割でお支払いいただくものです(無利息)。 ただし、以下の要件を満たす必要があります。
(1) 毎月の収入額(手取り、賞与を含む)が基準を超えていないこと
   (1例:3人家族の場合272,000円以下)
(2) 勝訴の見込みがないとはいえないこと
(3) 民事法律扶助の趣旨に適すること
   (例えば、報復的感情を満たすだけの場合や権利濫用的な訴訟は援助されません。)
詳しくは、
直接
「日本司法支援センター(愛称:法テラス石川)」(℡0570‐078374)
 にお問合せいただくか、当事務所までお気軽にご相談下さい。
◆「日本司法支援センター」ホームページ http://www.houterasu.or.jp/ishikawa/

 

弁護士法人

まこと共同法律事務所

〒920-0912

石川県金沢市大手町15番14号アーバンハイム大手町4階

 

TEL:076-262-5757

(受付時間9~18時)

FAX:076-262-5177

Email:info@makoto-lawfirm.com

 

休業日:土日祝日

(休業日・夜間でのご相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせ下さい)

 

エリア:北陸地方

    事案により全国対応可

 

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