離婚の方法としては、主に、⑴協議離婚、⑵調停離婚、⑶裁判離婚があります。
もっとも,離婚届自体は,非常にシンプルな書面で,財産分与,養育費,面会交流などの重要な離婚条件などは記載できません.そのため、後日の紛争を予防するため、話合いで決めた離婚条件について,離婚協議書を作成したり,公正証書というより効力の強い書面に残したりすることが望ましいといえます。
また,弁護士が代理人として,相手方と交渉して協議離婚を成立させるという示談交渉を行うこともあります。
離婚については,いきなり裁判をするのではなく,まず,調停で話合いをする必要があります.そのため,離婚したい場合には,まず,家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。
そして,調停で話合いがまとまれば,合意した内容について調停調書が作成されます。この調停調書の内容を相手方が履行しない場合には,調停調書に基づいてすぐに強制執行をすることができます。
調停で話合いがまとまらないときには,裁判をすることになります。
離婚が認められる類型は,法律で決められていますが,
裁判で認められる離婚理由を「法定離婚事由」といいます。法定離婚事由には以下の5つがあります。
・不貞行為
・悪意の遺棄
・相手の生死が3年以上不明
・相手が強度の精神病で回復の見込みがない
・その他婚姻を継続しがたい重大な事由(暴行,虐待,不労,浪費,借財,犯罪など)