修理が相当な場合には,適正な修理費相当額が損害として認められます。
修理費全額が認められるわけではなく,必要性・相当性が認められる修理に限られます。
修理がされておらず,また,今後も修理する可能性がないとしても, 修理費相当額が損害として認められます。
Ⅰ 物理的全損
車両の構造部分等に重大な損傷が加わり,修理不能となった場合をいいます。
この場合,事故時の車両の時価額が損害として認められます。
Ⅱ 経済的全損
修理見積額が,事故時の車両の時価額に,買替諸費用を加えた金額を上回る場合をいいます。
この場合も,事故時の車両の時価額が損害として認められます。
Ⅲ 事故車両の時価額の算定方法
車両時価額は,事故車と同一の車種・年式・型,同程度の使用状態・走行距離等の車両を中古市場において取得するのに要する価格となります。
実務上の判断資料として,オートガイド自動車価格月報(いわゆるレッドブック)が参考にされています。
事故車を修理しても,機能や外観に欠陥が残ったり,事故歴があることにより,中古車市場の価格が低下することがあります。
このような事故当時の車両価格と修理後の車両価格との差額を評価損といいます。
車両が事故によって破損し,修理しても完全な回復ができず,機能や外観に何らかの欠陥が残存している場合には,修理のみによっては損害が回復したとはいえないので,修理費のほかに減価分が評価損として認められる場合があります。
外観についての評価損は,事故車が自家用車か,それとも,貨物運送用のトラックなどとで扱いが異なります。
中古車市場においては,事故歴があるという理由で,隠れた欠陥があるかもしれない,縁起が悪いと考えられる傾向があります。その結果,事故歴があるというだけで,売買価格が下落する場合があります。この場合に評価損が認められるかについては,認める見解と認めない見解とで争いがあります。
現在の実務では,取引上の評価損を認めた上で,具体的な事情に基づき,その有無・金額を判断しています。
評価損の算定方法は,実務上いくつかありますが,もっとも多く用いられている方法は,修理費を基準に「評価損は修理費の●●%相当額」と認定するものです。
割合は,事故車両の車種,走行距離,初年度登録からの期間,損傷部位・程度,修理の程度,事故当時の同型車の時価,事故原価額証明書等を考慮し,総合的に認定されています。
事故により損傷した車両を修理し,買い替えるまでの期間中,代車を使用しそれに伴う支出をした場合,その費用が損害となりえます。
代車料が認められるのは,現実に修理・買い替えまでに要した期間ではなく,修理または買い替えに必要な相当期間です。
交通事故により,運送会社の貨物車両,タクシー等の営業車が損傷して,修理の間などに,営業ができなかったために損害が生じることがあります。このような損害を休車損害といいます。
営業用車両については,車両の修理,買替え等のために,自動車を使用できなかった場合,修理や買替えに相当な期間について,営業をしていれば得られたであろう利益が損害となります。
ただし,代車使用料が認められる場合には,休車損害は認められません。
車両を買替える際には,車両価格だけではなく,自動車取得税,消費税,自動車重量税,検査・登録法定費用,車庫証明法定費用,自動車税,自賠責保険料など様々な費用が必要となります。これらの費用についても,損害と認められる場合と,認められない場合があります。
自動車取得税,消費税,自動車重量税
検査・登録法定費用,車庫証明法定費用
自動車税,自賠責保険料
事故後に増額した車両保険の保険料
検査・登録手続代行費用,車庫証明手続代行費用,納車手数料
交通事故により,保管料,レッカー代,廃車料等の雑費が発生することがあります。
事故により車両が損傷したために,その処理にあたり諸費用を支出した場合,相当と認められる範囲で,損害として認められます。
原則として認められません。
ただし,単なる財産権の侵害ではなく,これとは別個の権利が侵害されたと評価される場合,例えば,夜間自宅で就寝中にトラックが衝突して自宅が損傷した場合や,家族同様の愛情を注いでいたペットが死亡した場合等には,慰謝料が認められることがあります。