請求できる損害~死亡事故の場合

1 積極損害

① 治療関係費等

 交通事故から死亡までの間に,病院等で受けた治療関係費等は,傷害事故の場合と同様の基準に従って認められます。

 具体的には,必要かつ相当な実費全額が治療関係費として損害と認められます。

② 葬儀関係費

 Ⅰ 自賠責基準,任意保険基準

   原則60万円。必要かつ相当な支出は100万円を上限に認められます。

 

 Ⅱ 裁判基準

   原則150万円。これを下回る場合は,実際に支出した金額が損害となります。

   香典を受け取っても,葬儀費用からは差し引く必要がありません。

   反対に,香典返しは損害とは認められません。

2 消極損害(死亡による逸失利益)

 死亡による逸失利益とは,死亡したことによって被害者が失った,被害者が将来にわたって得られるはずであった利益のことをいいます。

死亡による逸失利益の算定方法

死亡による逸失利益は,以下の計算式で算定されます。

 

 ①基礎礎収入 × (1-②生活費控除率) × ③中間利息控除係数

① 基礎収入とは

 原則として事故前の収入を基礎として算出しますが,被害者の立場に応じて,異なる取扱いがされることがあります。

 

 Ⅰ 給与所得者

   原則として,事故前の収入を基礎として算出します。

 現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合,平均賃金が得られる蓋然性があれば,平均賃金を基礎収入とすることが認められます。

 

 Ⅱ 事業所得者(自営業者,自由業者,農林水産業者など)

 申告所得を参考にするが,同申告額と実収入額が異なる場合に,実収入額の方が高いことを証明すれば,実収入を基礎収入とすることが認められます。

 

 Ⅲ 家事従事者

 賃金センサスの女性労働者の産業計,企業規模計,学歴計,全年齢平均の賃金額を基礎収入とします。

 平成22年の賃金センサスでは,約345万円となります。

 

 Ⅳ 無職者(学生・生徒・幼児等)

 賃金センサスの産業計,企業規模計,学歴計,男女別全年齢平均の賃金額を基礎収入とします。

 

 

② 生活費控除率とは

 被害者が死亡した場合,存命であれば必要であった収入を得るための生活費の支出を免れることになります。この生活費を控除する「生活費控除率」については、実務上一応の基準が設けられています。

 

 Ⅰ 被害者が一家の支柱の場合
  ア 被扶養者1人の場合:40%
  イ 被扶養者2人以上の場合:30%

 Ⅱ 被害者が女性(主婦、独身、幼児を含む。)の場合:30%
 
 Ⅲ 被害者が男性(独身、幼児を含む。)の場合:50%

 

 

③ 中間利息控除とは

 逸失利益は,将来長期間にわたって取得するはずであった利益を,現在の一時金で支給するものであるため,中間利息を控除する必要があります。

 この控除の方式については,実務上,ライプニッツ係数が用いられます。

 また,就労可能年数は,原則として,死亡時から67歳までの期間とされます。

 

 例えば40歳で死亡した場合には,就労可能年数は,27年間となります。

 また,27年間に対応するライプニッツ係数は,「14.6430」となります。

3 死亡慰謝料

 交通事故によって被害者が死亡した場合,被害者の遺族は,死亡慰謝料を請求することができます。 死亡慰謝料額は,後遺症慰謝料の場合と同様に,①自賠責基準,②任意保険基準,③裁判所基準など,異なる支払基準が設けられています。

①自賠責基準

本人:350万円
遺族:請求権者1名の場合は本人慰謝料に加えて550万円
2名     〃        650万円
3名以上   〃        750万円
被害者に被扶養者がいる場合は上記金額に200万円を加算

③ 裁判所基準

 Ⅰ 被害者が一家の支柱である場合   2800万円

 Ⅱ 被害者が母親、配偶者である場合  2400万円

 Ⅲ その他の場合        2000~2200万円

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