解雇や退職勧奨,未払い残業代等請求などの労働問題を解決する方法は,多様な方法が用意されており,裁判所を利用する手続としては,労働審判,労働訴訟などがあります。
労働審判は3回での終結が予定されており,迅速に解決を図ることができるというメリットがあります。また,労働審判では,話し合いをする調停手続も組み込まれていますので,話し合いによって円満な解決を図ることができるメリットがあります。
もっとも,労働時間などの事実関係に争いがある場合や,当事者の主張が大きく食い違うなどの場合には,労働訴訟を選択する方がよいでしょう。
どちらの手続を使えばよいかなどは,弁護士と相談しながら選択すればよいでしょう。
労働審判
メリット 迅速な解決
デメリット 事実に争いがある事案には不適当
労働訴訟
メリット 事実に争いがあっても利用できる
デメリット 解決までに時間と費用が必要