刑事事件での弁護士の役割

弁護人は被疑者の絶対の味方です。

逮捕・勾留されている段階で弁護士を選任した場合,弁護士は,被疑者や関係者と面会をし,事件の真相を探求しつつ被疑者の利益を代弁します。

 

逮捕・勾留されている段階では,誰が本当の犯人であるのか,どのような経緯で犯罪が行われたのかは,まだ分かりません。それを明らかにするために捜査するのです。

現実には,被疑者の声はなかなか捜査結果に反映されません。また,逮捕・勾留された状態での取調べは想像以上に厳しく,被疑者は,身柄を拘束された状態で高圧的な取調べを受けるため,真実に反する内容を認めてしまうことがあります。

 そこで,弁護士は,選任と同時に被疑者の味方となり,被疑者を心理的にサポートしながら,法律の専門家の視点から捜査機関による犯人の取り違えや事実認定の勘違いを是正するなどの活動を行います。

 

仮に被疑者が犯罪を行ったことが明らかであったとしても,法律にのっとった正しい事件処理がなされるよう,弁護士は被疑者の味方となって,被疑者に対する暴力的・脅迫的な取調べや,捜査機関による違法・不当な証拠収集を阻止するなどの活動をします。必要以上に重く処罰されることがないように監視するのです。

 

捜査段階での弁護活動

 捜査段階(裁判になる前の段階)での弁護活動としては,主に,以下の活動を行います。

 いずれも迅速な着手が必要となるため,ご相談は早ければ早いほど望ましいといえます。

逮捕・勾留から被疑者を解放する

 被疑者が理由もなく逮捕・勾留されている場合,弁護士からの申立てなどで被疑者を解放することができます。


 法律上,逮捕に対する不服申立ての手段は設けられていません。もっとも,弁護士は,検察官に対して被疑者を勾留しないように要求することができます。

 また,弁護士から要請があれば,検察官は再度,本件において逮捕・勾留の要件は満たされているかを吟味することになりますから,理由のない逮捕・勾留を予防し,逮捕の拘束状態から被疑者を解放することにつながります。

 

 さらに,検察官から裁判官に勾留請求がなされても,弁護士から裁判官に勾留しないよう働きかけることもあります.

 

 勾留が認められてしまっても,勾留決定に対して準抗告という不服申立て手段が認められています。準抗告は,不当な勾留から被疑者を救済するための手続であり,申立てが認められれば被疑者は直ちに解放されます。その際には,弁護士が書面を作成し,裁判所に対して,本件の勾留には勾留の理由も必要性もないことを具体的に主張することになります。

 

接見禁止に対する不服申立てなど

 勾留された被疑者は,通常は,それだけで外部との連絡手段が断ち切られることになります。そのため,勾留された場合には,罪証隠滅を図るおそれは相当程度防止することができます。

 もっとも,勾留だけでは罪証隠滅のおそれを防止できないという場合には,さらに,接見禁止決定がなされることがあります.この接見禁止決定がある場合には,家族や友人らは,被疑者と面会することも,手紙のやり取りをすることもできなくなります.

 接見禁止決定がなされた場合,被疑者は,突然に逮捕・勾留された上に,外部との連絡が一切とれなくなってしまうため,被疑者や家族らの日常生活や仕事などに大きな不利益が生じてしまいます.

 そのため,接見禁止に対して,弁護人から,事件とは無関係の家族や友人との接見や手紙のやり取りは認めるべきだとして「接見禁止一部解除申請」をしたり,そもそも接見禁止が間違っているとして準抗告という不服申立てをしたりします.

 

 

不起訴処分に向けた弁護活動

 その他にも,勾留後の弁護活動としては,検察官の裁量に基づく身柄解放を目標にして,被害者と示談交渉をしたり,できるだけ早期の釈放を行うよう検察官に書面を提出して要請したり,裁判所に勾留の取消しまたは執行停止を求めたりすることが考えられます。

 

不起訴処分になれば,通常は,その後に改めて刑事裁判にかけられるということはないので,事件はその段階で終了して釈放されます.また,不起訴処分になれば,刑事裁判で有罪判決を受けたわけではないので,前科がつきません.

 そのため,特に身柄拘束されている被疑者にとって,不起訴処分に大きなメリットがあることになります.

刑事裁判に備えて準備活動をする

 逮捕・勾留されている段階で弁護士を選任すると,これに続く刑事裁判に関して十分な準備活動ができるというメリットがあります。事件の真相に合致した適正な処罰を求める場合には,なるべく早く,弁護士を選任しておくことが重要です。

起訴された後に弁護士をつけた場合,刑事裁判の準備活動は,非常に限られた時間で行わなくてはなりません。

 捜査段階から一貫した弁護活動のサポートを受けることは,被疑者に認められた特別の権利であり,この権利の行使をためらうべきではありません。

 

 

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