交通事故の損害賠償算定基準としては、①自賠責基準、②保険会社の基準、③裁判基準があり、この順序で算定額が高くなります。
つまり、③裁判基準が最も高く算定されます。
保険会社は、なるべく①自賠責保険でカバーできる範囲で示談しようとします。被害者本人が,粘り強く交渉すれば,②保険会社の基準による算定額までは示談交渉段階で応じることもあります。
ですが,③裁判基準による算定額まではなかなか譲歩しないことが通常です。
弁護士による保険会社との交渉をした場合には,③裁判基準に近い基準での示談となることが多いです。
訴訟にまで発展したときは、保険会社も③裁判基準によることを当然のことになりますので,訴訟の一歩手前の段階である弁護士による交渉であれば,③裁判基準に近くなります。
また,交渉がまとまらなければ,示談を打ち切って,早期に訴訟に移行することもできます。
もっとも,提訴するには費用がかかりますので、被害が比較的軽微な場合等は、費用対効果を考えると示談により早期に解決した方が良いケースもあります。
一般的には,死亡事故や後遺障害が残るケースの場合、提訴等に費用がかかったとしても、示談で解決するよりも有利な損害賠償を受けられることが多いと言えます。
また、最終的に判決まで行けば、認定された損害賠償額の10%程度を弁護士費用として加害者側に負担させることができます。交通事故の場合、損害額の算定だけではなく、過失相殺や素因減額、治療の必要性、相当性など、様々な争点が考えられ、それらの争点について、どのように判断されるかにより結論が左右されますが、損害額の算定基準からみれば、訴訟で解決した方が有利になることが多いと言えます。
詳しくは、弁護士にご相談下さい。
交通事故の損害賠償算定基準としては、①自賠責基準や③裁判基準などがあり、③裁判基準の方が損害の算定額が高くなります。
保険会社と被害者が直接の交渉をしても、保険会社は、①自賠責保険でカバーできる範囲で示談しようとするため、納得がいかない賠償金額となることがあります。弁護士が介入して交渉するだけでも、保険会社の提示する賠償金額が大きく増加することがあります。
弁護士が介入するだけで示談金額が大きく上がることがあるということが大きなメリットになります。
あなたが交通事故の被害者で、ご自分の自動車保険に「弁護士費用担保特約」(弁護士保険)がついていれば、通常300万円までは、あなたが頼んだ弁護士の費用を保険会社でカバーしてくれます。
つまり、この金額の範囲内であれば、あなたは弁護士費用を一切持ち出すことなく弁護士に依頼し、示談交渉や裁判をすることができます。
この弁護士保険については、保険会社の担当者などから、「10対0の過失割合の事案にしか弁護士保険は使えない」、「被害者が弁護士を選ぶことはできない」、「相手方から示談案の提示がない間に弁護士保険は使えない」などと説明する事例が多く見られます。しかし、保険約款には通常はそのような定めはなく、上記の説明は誤りです。ただ、保険会社によって多少異なることもありますので、まずは弁護士へご相談ください。
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