契約は当事者の法律関係について定めるものですので,当事者の力関係により,有利になったり不利になったりします。また,市販されている契約書のひな型では,双方の当事者にとって中立的な立場から作成されていますので、当事者の力関係を正確に反映できていない場合があります。
弁護士に契約書の作成を依頼した場合,当事者の力関係も考慮に入れて契約書を作成できるので,より実態に沿った契約書を作成できます。また,依頼者から契約書の原案を提示する場合には,依頼者にとってなるべく有利となるような条項を盛り込むこともできます。
契約を締結する場合には,個々のケースに応じて様々なニーズや背景事情を取り込む必要があります。
しかしながら,市販されている契約書ひな形では,それらの個別事情を考慮に入れることができません。
また,法的知識が十分でない場合,契約実態により適合したひな形を選択することもできません。
弁護士が契約書を作成する場合は,個別事情を踏まえて契約書を作成しますので,より実態に即した契約書にすることができます。
多少の費用がかかっても,弁護士に契約書作成を依頼するメリットが十分にあるといえます。
市販されている契約書のひな型では,汎用性はあるものの,紛争が生じやすい条項などについて,適切な定めがなされていないことが往々にしてあります。例えば,「○○については,当事者が誠実に協議して定める」などといった条項です。
これは債務の履行方法には様々なものがあり,ひな型では対応しきれないことが原因であると思われます。
しかし、ここをひな形のままにしておくと、将来紛争が生じた場合にトラブルになりかねません。弁護士に契約書作成を依頼することにより,条項を極力明確化し,将来のトラブルを回避できます。
債権回収を図る際に,簡易な担保権の実行方法を定めたり,将来の訴訟に備えた管轄条項を規定しておくなどすることで,債権回収を迅速かつ実効的に実施することができます。
相手方の資産状況や商品の性質に応じた適切な契約条項を定めておけば,万が一の訴訟などの際にも,迅速に債権回収を図ることができます。