自己破産とは,①自分の財産では,借金を支払いきれないという場合に,持っている財産をすべて処分して債権者へ配当し,②それでも支払いきれない借金をすべて免責(簡単に言えばチャラ)してもらうという手続です。多額の借金を背負ってしまった方にとっては,最終手段ともいえる手続です。
債務者(借金を背負っている側の人)が自分から破産手続を裁判所に申し立てることから,「自己」破産と呼ばれています。
自己破産の手続は,借金の金額等を調査し(債権調査),また,財産を調査した上で,裁判所に「破産手続開始」の申立てをすることによって始まります。
借金の支払義務を免除してもらうことを「免責」といいますが,破産手続と免責手続は,一応別個の手続とされています。そのため,破産手続開始の申立てのほかに,「免責許可」の申立てをする必要があります。
ただし,実際には,この破産手続開始の申立てと免責許可の申立ては同時に行われるのが通常です。
破産手続では,原則として,裁判所が破産管財人(通常は,弁護士が選任されます。)を選任します。
この破産管財人が,破産者の財産の調査や債権の調査を行った上で,財産を処分したり,債権者に配当をしたりします。そのため,破産管財人から債務者に対していろいろな調査が行われることがあります。
また,債権者集会が行われるので,破産者は裁判所へ出頭する義務などを負担しますし,財産処分などに時間がかかる場合には,手続が長期化することがあります。
管財事件が原則なのですが,調査すべき財産や,処分すべき財産がまったくないという場合もあります。
この場合には,財産調査や処分をする必要がありませんので,破産手続の開始と同時に破産手続を終了させるという「同時廃止」という処理がなされます。
破産手続がすぐにが終了してしまうので,残りは免責手続だけとなります。
実際の免責手続きは,免責審尋という手続が裁判所において1回行われるだけであることが通常です。
自己破産する方からすれば,同時廃止の方が有利といえます。
①予納金が低額
管財事件では,予納金は最低でも23万円必要となります。
同時廃止であれば,予納金は1万円程度です。
②手続が簡易
管財事件では,手続が長期化したり,債権者集会へ出頭したりする必要があります。
同時廃止であれば,1回程度裁判所へ出頭するだけで足ります。
破産手続は弁護士に依頼することが最適です。
同時廃止とするためには,十分な財産調査を行う必要があり,杜撰な申立てをした場合には,管財事件となってしまい,予納金の準備など依頼者に多額の負担がかかってしまいます。
また,破産後も破産者に財産を残す方法として,法律や実務上許されるかどうかという点は,専門家である弁護士でなければ,適切な判断はできません。
さらに,裁判所との連絡や債権者集会への出頭なども,代理人が行う必要がありますが,代理人となれるのは弁護士だけで,司法書士などでは代理人とはなれません。
その上,弁護士は,日頃から破産管財人として職務遂行しているため,破産管財業務を知悉しております。
そのため,一般の方にはわかりにくいところでありますが,破産手続は,弁護士に依頼することが最適なのです。