認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力が不十分な人は,不動産や預貯金などの財産を管理したりすることが困難です。
また,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結ぼうとしたり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,判断能力が不十分であるため,自分でこれらのことを行うのがむずかしい場合があります。
さらに,不利益な契約であっても,判断能力が不十分なため,言いなりになって契約を結んでしまうなど,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な人を保護して,支援するのが「成年後見制度」です。
詳細はこちら(東京家庭裁判所HP)
成年後見制度は,大別すると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けられます。
また、法定後見制度は「後見」と「保佐」と「補助」の3つに分かれていて,判断能力の程度など,本人の事情に応じた制度が利用できるようになっています。
詳細はこちら(東京家庭裁判所HP)
法定後見制度は,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人など(成年後見人,保佐人,補助人)が,本人の利益を考えながら,本人の代理として契約などの法律行為を行ったり,本人が自分で法律行為を行う時に同意を与えたり,本人の同意を得ないで行われた不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって本人を保護・支援することです。
具体的には,預貯金や不動産を適切に管理し,本人に必要な介護サービス契約や入所契約を締結し,また,万が一,悪徳商法などにだまされて契約した場合には契約を取り消したりします。
任意後見制度は,将来,本人の判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,十分な判断能力があるうちに,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活や療養看護,財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を,公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
法定後見制度では,裁判所が後見人を選任するため,第三者の弁護士が後見人になることもありますし,また,後見人を選任する際には既に本人の判断能力が低下しているため,本人では適切な人選ができません。
任意後見制度を利用すれば,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで本人の代理として契約などを行うことによって,本人の意思に従った適切な保護・支援を行うことが可能になります。