借金を抱え、悩んでいる方は、債務整理という手続により、借金で悩む生活から解放される道があります。債務整理に対する十分な情報と理解があれば、必ず借金から解放されます。
債務整理には、 ⑴ 任意整理 ⑵ 民事再生 ⑶ 自己破産 といった主に3つの手続があります。また、既に払い終えた借入れに対しても、払い過ぎた利息を返還請求できる 過払い金返還請求 という手続もあります。
いずれも、債務整理の手続き依頼後より、支払や取立も直ちに止めることもできます。
今後の金利がなくなり、借金の総額と毎月の返済額を減額できますので、保証人が付いていて迷惑をかけたくないなど、一部の借金を除外して、借金を整理することが可能です。場合によっては過払い金が発生し、既に支払ったお金が手元に戻ることもあります。
任意整理によって、無理のない借金返済計画を立てることができますので、借金の悩みを解消することができます。
自己破産に対して財産をすべてとられる、人生の終わりなどと否定的なイメージを持つ方もいるとは思います。しかし、実際はそうではありません。破産制度は、借金超過で苦しんでいる人を救済するために国が作った制度です。
戸籍に記載されることもありませんし、就業に影響があるわけではありません。また、財産もすべてとられるということはなく、生活に必要な財産を残すことが法律で認められています。
高価な財産を手放すことになることが多いといえますが、借金はすべてなくなるため、生活を再建させることは十分に可能です。
自己破産で借金をゼロにして、今後の人生をやり直すことができます。
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現在の借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらい、減額された借金を3年かけて分割で返済していく手続です。おおよそ5分の1から10分の1まで減額されます(住宅ローンは除かれます)。
この制度を利用すれば、自宅などは所有したまま、その他の借金を大幅に減額させることが可能であるため、自宅保有者にとって大きなメリットがあるといえます。
高価な財産を手放すことなく民事再生で無理のない借金返済プランに変更ができます。
「過払い金」とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。おおよその目安としては、借入期間が5年以上で、借入金利が18%を超えていた場合には、過払い金が発生していることがあります。この場合、法的には借金がもともとない状態である上、貸金業者から過払い金が返還されてきます。
訴訟や示談交渉を使い分け、貸金業者から過払い金を取り返していくことになります。